試用期間を経て正社員雇用となった1ヵ月後に常務より4日後の解雇通知

■解決年月:2006年6月 ■職種等:経理事務/正社員
■勤続年数:4ヶ月 ■女性

試用期間を経て正社員雇用となった1ヵ月後に常務より4日後の解雇通知を受ける。解雇理由は、経営上の理由とか、社長が嫌っているなどと説明していた。
解雇撤回、雇用継続を要求して団交申し入れ。社長が団交に出席し、解雇通知を白紙撤回し、現行条件の復職を約束した。また不当解雇通知による精神的苦痛のため、うつ症状が出ていたので、療養のため3週間程度の自宅療養後の職場復帰を要求したところ、それも認めたので解決した。