経理担当から工場に配置転換。その後、「正社員がしている仕事をしていない」という理由で、月額5万円の賃下げ

■解決年月:2006年2月 ■職種等:経理事務/正社員
■勤続年数:8年 ■男性

昨年12月総務部(経理事務)から生産部(工場)に配置転換。配転を受け入れ指示された業務をおこなっていたが、「正社員がしている仕事をしていない」という理由で、月額5万円の賃下げを通知した。配転通知時に退職勧奨をしていたこともあり、退職を意図した賃下げと判断された。
団交では代理人弁護士が同席。賃下げの正当性を主張したが、根拠規定の運用に無理があり、後日白紙撤回を回答したため決着した。