現場責任者に要望を伝えたら遠隔地職場へ転勤命令

■解決年月:2015年2月 ■職種等:清掃/パート
■勤続年数:6ヶ月~8ヶ月
  ■ 男女

会社は大学の清掃業務を請け負っている会社。従業員は全員通勤時間15分から30分程度の近隣地区に住むパート労働者。二人の労働者が現場責任者に労務管理についての要望を伝えたところ、通勤に1時間以上かかる遠隔地の職場への転勤を命じられた。労働者の労働契約は、勤務地限定の1年契約で、契約期間中途で別場所へ配転させることはできない。配転命令の撤回を要求して団交を申し入れた。

一方、他の同僚たちは、本配転命令に抗議して、「配転命令を撤回しなければ翌日の業務を一斉に休む」との通告文に一斉署名して会社にFAX送信した。会社は「ストライキ通告文に署名した者を処分する。」と通知したため、他の労働者も一斉に組合加入することとなった。

団交申し入れの直後、会社は配転命令を撤回した。

懲戒処分問題の団交申し入れ後、九州支店長が職場に赴き、「懲戒処分はしない。今組合を抜ければ、支払い済み組合費等を会社が負担する。」とあからさまな支配介入を行った。この行為についてもすぐ抗議した。

その後の団体交渉にて、配転命令の撤回と懲戒処分を行わないこと及び支配介入についての謝罪と今後行わないことを約束させ終結した。