業績不振を理由に5人に解雇予告

■解決年月:2006年1月 ■職種等:営業事務/正社員
■勤続年数:10~12年 ■女性

業績不振を理由に5人を解雇予告し、解雇日までの就労を免除した(ただし決算時期に数日の就労を義務付けた)。退職後の生活保障として一時金を要求すると、50万円を回答した(ただし拒否すればゼロ)。他の相談機関の紹介で2人がユニオンに加入、団交申し入れとなった。
団交では、代理人弁護士が対応し、解雇撤回は拒否するが解決金を提案した。そこで、組合は、解雇撤回または年収相当額解決金の支払のいずれかを解決条件として提案すると同時に、職場復帰の意思表示のため、就労を促した。
出 勤した組合員に対し、社長は、解雇通知した役員を批判(自分は知らなかったの意)し、賃金減額を示唆しつつ解雇撤回を回答した。しかし、他の役員からは職 場復帰は組合脱退を条件と言われたり、組合加入を非難されたりしたため、将来にわたって安心して働くことは出来ないと判断し、組合脱退を拒否した。当然、 解雇撤回は反故となった。
地位保全の裁判を含めて検討したが、2人のうちひとりが職場復帰を望まないこともあり、解決金を大幅に上積みして解決した。