採用面接時の業務ができず、試用期間中に解雇

■解決年月:2009年11月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:4ヶ月 ■男性

不動産業。試用期間中の解雇。理由は採用面接での業務ができず、従業員として不適格と判断した。
業務の内容はWeb製作(企画、デザイン)であったが、スキルの評価について労使間にギャップがあり、解雇に発展した。団交の決裂後、組合員の再就職が決定したこともあり、決裂前の団交で会社が回答していた解決金1ヶ月を受け入れることにしたが、使用者が代理人弁護士を通じ解雇は正当であるとして拒否した。
そこで、労働審判手続き(本人申立)をとり、1ヶ月分プラスアルファで調停が設立した。