強要され署名した退職願の撤回を要求

■解決年月:2013年4月 ■職種等:エステシャン/正社員
■勤続年数:3か月
 ■女性

会社はエステティックサロンやヨガ教室を運営。労働者は福岡店の責任者として採用された。

入社2ヶ月たっても社会保険未加入であったため、本社での研修期間中、説明を求めたところ、基本給(年金保険料の基礎額)を低く設定して加入手続きを行うので年金額が少なくなると説明された。

労働者が異議を唱えたところ、2日続けて会長室に呼びつけ、代表者と数名の管理職で「40歳過ぎるとダメだよね。このままでは福岡を任せられない。」など労働者に対する難癖や不当な要求等を2時間余りわたって非難し続け、会社が作成したその日付けの退職願に署名させた。他に、雇用保険未加入、残業代未払い、労使協定なしの商品販売代金の給与天引き等の違法行為が山積みであった。

雇用契約書の退職手続条項は、自己都合退職の場合30日以上前に届け出ることとしており、正規の手続きを経ておらず、労働者の意志表示に瑕疵があるとして、退職願の撤回を要求して団交を申し入れた。他に、未払残業代の支払い、社会保険雇用保険の遡及加入等の要求も追加した。

団交で会社は、退職手続に違法性はないと主張し、何らの債務を認めなかったが、ユニオンが介入していることに配慮し、未払残業代プラスアルファの解決金の支払いと雇用保険の遡及加入等を回答したため、受け入れ合意した。