外国人技術実習生の働く権利はどこに?

■解決年月:2010年6月 ■職種等:プレス工/技術実習生
■勤続年数:2年 ■男性

組合員は、インドネシアからC社のプレス工の技術研修にやってきた。技術研修生の1年を終了し、技術実習生となった。技術実習生の期間は2年間で、労働法適用となる。

組合員は、配置転換によって業務負荷が起こり耐えられない、として第一次受け入れ機関であるD社に相談した。事態解決のためには退職するしかないと言われた。その際、別の企業を紹介する旨の説明があり、退職届を提出することになった。しかし、技術研修・実習制度は“C社のプレス工”として研修・実習することを条件にビザが発行されているため、別の企業への移籍は不可能ということがわかり、連合〇〇の外国人相談窓口に相談することになった。

連合〇〇から福岡ユニオンに連絡があり、退職届提出の意思表示には瑕疵(かし・欠点、きず)があるとして、退職届の撤回、雇用の継続を申し入れた。

会社からは、団交日程の取り付けのやり取りの際、組合員の意向に沿って対応したい旨の説明があった。団交では、就労意欲を失くしていた組合員を説得して雇用の継続を確認し決着した。