売上不振月の給料が20,000円しかなく生活できない

■解決年月:2007年10月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:2年6ヶ月 ■女性

基本給15万円の約束で入社したところ、入社1ヵ月経過後、社長から「売上が100万円/月未満の場合は、売上金額の12%しか給料を払わない」と通知された。売上不振の月は、7千円とか2万円の賃金しかなく、生活できなくなった。低賃金や社長のパワハラによる多大な精神的苦痛を被り、持病が悪化しうつ病も併発していたので退職願いを提出した。
出来高給にも最低保障給が必要であり、最低賃金違反でもある。また不払い残業代も存在したので、基本給15万円との差額と不払い残業代の遡及払いを要求した。
団交では、出来高給の最低保障給や最低賃金違反について説明すると、使用者が理解し、組合要求を全て認めて支払いを約束したので解決した。