全員を配転させ、新規採用

■解決年月:2009年2月 ■職種等:販売員/準社員
■勤続年数:1~2年 ■女性

店舗の業績不振を理由に全員に配転通知を行い、店舗には新しい従業員を配置した。従業員は、事業所限定の労働契約であったので、配転させる理由と根拠の説明を要求した。しかし、会社は、何らの説明もしないため、就業できない状態に至った。そこで、労働局に個別労働紛争解決のあっせんを申請した。しかし、会社が拒否したため打ち切りとなった。
その後ユニオンに加入し、交渉を行ったが権限は社長の妻(専務)にあり、出席した社長に実質的な権限がなく、交渉は決裂した。そこで、準備の関係上2人と1人の申請書を作成し労働審判手続きを行った。労働審判では、審判委員会が申立人の要求を全面的に認める和解案を会社に提案した。結果は同額の解決金であったが分割払いで和解した。