パート→業務委託→契約社員→雇い止め

■解決年月:2009年6月 ■職種等:積算/契約社員
■勤続年数:4年7ヶ月 ■女性

パートタイマー(1年6ヵ月)、業務委託(2年)の契約のあと、長期的雇用、正社員登用の期待を持たせて、契約社員(1年)の契約を結んでいたところ、初回の契約更新時に「業績不振」を理由に雇い止めとなった。
組合は、交渉で業務委託契約は形だけのものであり、実態は労働契約であると主張し、その不利益分(雇用・社会保険未加入)の補償及び雇い止めの不当性を主張した。会社は、業務委託契約は組合員の処遇改善であり正当であると支離滅裂な主張を繰り返した。そのため、協議はかみ合わず、東京の本社にも要請を行った。
職場復帰をせずに金銭解決を受け入れると会社が譲歩したので、組合から提案し協議を詰めて合意した。