ずさんな契約更新と契約期間の一方的な短縮で雇い止め通知

■解決年月:2012年9月 ■職種等:倉庫内作業/雇員
■勤続年数:3年11ヶ月
 ■男性

勤続3年10ヶ月で、1ヶ月後の雇止めを通知された。
雇止めの理由は、同僚への指導態度に問題があり職場の士気、協調性を低下させたこと等勤務態度不良であった。
労働者としては、雇止め理由として上げられた行動についてこれまで会社から注意指導を受けたことはなく納得がいかなかった。
また、この間の契約更新手続はかなり問題があった。

  1. 2008年10月27日から2009年4月26日まで(6ヶ月)
  2. 以後、2011年1月15日まで契約更新手続きなし
  3. 2011年1月16日から7月15日(6ヶ月)
  4. 以後、2012年7月15日まで6ヶ月契約
  5. 2012年7月16日~9月30日(3ヶ月、他の従業員の更新日と合わせるという理由で)
  6. 2012年8月27日、9月30日雇止めの通知

という経過を辿っており、途中の契約更新手続きがずさんな上、最後の契約期間の一方的な短縮は無効と主張し、雇止め撤回の要求と並行して、雇止めを撤回しない場合は向こう6ヶ月分(契約更新していた場合の契約期間)の賃金補償等を要求した。

契約更新手続きの不備、労働者に対して雇止めの通告をするまで一切注意指導を行わなかったこと等使用者としての雇用責任を果たしていないことを追及し、解決金を支払うことで合意した。