退職後の競業避止義務を理由に退職金支払いを拒否

■解決年月:2004年4月 ■職種等:店長/正社員
■勤続年数:6年 ■女性

競業避止義務(就業規則に規定)を理由に労働者の退職金支払いを拒否した。労働者は弁護士に依頼し請求したが、就業規則を盾に拒否されたためユニオン加入となった。ユニオンは、退職金支払いのほか未払い時間外賃金請求を行った。
団交には会社代理人弁護士が対応、退職金は同業他社で就労している事実があるため就業規則の規定(1年以内に同業他社の就職を禁止)を根拠に減額支給、未払い残業代は支払い義務を認めたが、タイムカードなど労働時間を証明するものがないため概算での支払で合意した。