職種限定にもかかわらず、職種変更を数回にわたって強要

■解決年月:2004年5月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:2年 ■女性

店長が、「ショールーム営業」から男性のみが従事する「外回り営業」への変更を数回にわたり強要。異動を拒否すれば賃金切り下げを行うと通知していた。第三者に辞めさせることを漏らしており、退職強要を意図した人事異動であることが明確になっていた。
代理人弁護士同席の下での団交となった。会社は、ショールーム営業の職務限定の採用であったことを認め、外回り営業への異動通知を撤回した。また、時間外カット分の支払、不利となる現行の給与体系を従前の給与体系に戻すことなどを合意し解決した。