職業紹介所であるにもかかわらず、労働者に解雇通告

■解決年月:2005年5月 ■職種等:受注・発送/正社員
■勤続年数:1ヶ月 ■女性

会社は職業紹介所。しかし、労働者は派遣労働と思い込んでいた。就労1ヶ月で紹介者(B職業紹介所)から解雇を通知された。
団交申し入れには応じたものの紹介所を理由に雇用責任を否定した。そして、求人者(実際の雇用主)に「弁護士を紹介するからユニオンと闘いなさい」との発言をしていた。そこで組合は、会社は雇用主でないにもかかわらず解雇通知や予告手当の支払拒否通知をしたこと、賃金の支払も行っていることについて、職業安定法違反として労働局に申告した。すると、会社の態度は一転、その後誠実な協議に応じた。しかし、雇用責任を認めることは会社の存立基盤に関わることになるので、あくまで否定した。会社が反省し、今後の法令順守を約束したため予告手当相当分の解決金の支払いで合意した。