未払い残業代110万円を請求すると、総労働時間の3割はさぼっていたと180万円の賃金返還請求される

■解決年月:2005年3月 ■職種等:事務/正社員
■勤続年数:6年 ■女性

年間の繁忙期と閑散期によって異なるが、残業代の支払いを50時間又は60時間までの頭打ちとされていたため、その時間を超える残業(100時間/月を超える月もあった)は、過去2年間で約110万円の不払い残業代となっていた。
団交では、会社側で出席した社労士が、未払い残業請求は認める一方で、総労働時間の3割はインターネット検索などで労働していない(サボっていた)と主張、過払い賃金として180万円を組合員に返還請求した。無茶苦茶な主張をするので、労基署に申告、「残業未払い額は労使協議の上、是正すること」の是正勧告が出された。しかし、その後の協議も不誠実団交となり、決裂したため、訴訟となった。訴訟では、裁判所の和解要請に基づき双方歩み寄り、合意した。