所長は自分の責任を責められたと判断したのか質問した労働者を解雇

■解決年月:2002年12月 ■職種等:発送/パート
■勤続年数:11ヶ月 ■女性

商品発送の袋詰作業で不足する資料が発生した為、営業所長に尋ねたところ、所長は自分の責任を責められたと判断したのか質問した労働者を解雇した。解雇理由は、期間満了。しかし、次回(1年間)の雇用契約更新に署名した直後であった。
団交申し入れに対し、代理人として弁護士が対応。1回目の協議で解雇権の濫用であることは認めざるをえず、解決金の支払いで解決した。