年俸740万円→690万円→600万円に減給及び降格される

■解決年月:2005年3月 ■職種等:営業/正社員
■勤続年数:16年 ■男性

名古屋営業所「所長」(年俸740万円)から、平成15年6月部下のスピード違反を理由に、大阪支店の「マネージャー」(年俸690万円)に降格・減給され、平成16年4月には福岡営業所の「部下なしマネージャー」(年俸600万円)に降格・減給された。
理由に異議はあったが「所長」から「マネージャー」への降格減給は了承した。しかし、1年も経過せずさらに降格減給となったため、組合加入した。
団交で、会社は弁護士同席のもと、組合員の営業職としての業務実績は評価したが、部下の管理、書類手続き業務などの管理業務が劣るとして降格減給の正当性を主張した。当然、組合は、降格減給は人事権を濫用したものとして撤回要求し、議論は平行線をたどった。
一方、本社では降格減給を受けた労働者2名(東京管理職ユニオン組合員)が団交決裂後、東京地裁に訴訟を提起した。当組合は、本社の訴訟組と連携を取りながら団交による要求実現をめざした。組合は、解決案として、一旦は「所長」から「マネージャー」の降格減給を認めている事実があるので、「マネージャー・年俸690万円」を提案した。それに対し会社は、「専門職・年俸690万円」を回答したが、あくまで組合は、「マネージャー・年俸690万円」を主張した。その後、会社は、福岡営業所所長代理で「マネージャー・年俸690万円」を回答したので解決した。