事業所長(学園の事務局長)による暴言、差別などのいじめ・嫌がらせを伴う退職強要

■解決年月:2005年6月 ■職種等:講師/正社員
■勤続年数:1ヶ月 ■男性

事業所長(学園の事務局長)による暴言、差別などのいじめ・嫌がらせを伴う退職強要。組合加入通知の翌日、会社は「常勤職員と会社が認めた者以外は職員室への立ち入り禁止」との内容の張り紙を行い、組合員はアルバイト雇用(実際は正社員雇用の試用期間中)だと主張し、職員室から強制退去させた。
組合は不当労働行為だとして強く抗議。学園の事務局長は開き直っていたが、本社に要請したことで事態は一転した。労使交渉は、親会社の役員が対応することになり、いじめ・嫌がらせの謝罪を含め要求の全て(組合員が執筆した学園内使用教材の買い上げ、未払い残業代の清算など)を認めたため決着した。
組合員は、決着後もいじめ・嫌がらせの影響で心身に支障が出ていたため、当面休業していた。しかし、将来のことを踏まえ、人間関係の修復と心身の状態を考え退職を前提に、退職条件を協議、当面の生活補償等で解決した。